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副業したい先生必読!確定申告の判断基準と得られるメリット

バイト・自営業・不動産投資など業態を問わず、先生が副業する際には年間20万円以上の収入を得る場合、確定申告が必要です。また、確定申告が不要の場合でも赤字が出てしまった際には損益通算の申告をしておきましょう。

確定申告が必要なケース

確定申告についての解説

 

公務員の先生や私学で会社員として働く先生は、勤務先が年末調整をしてくれるので確定申告が原則不要です。
先生としての給料以外に副収入があった場合は、内容に応じて確定申告が必要になります。
副業や資産運用をして確定申告が必要になるのは主に次のケースです。

 

  • 副業の収入が年間20万円を超えている
  • 株式投資の一般口座(源泉徴収なし)で年間20万円以上の利益を出した
  • FXや先物などの取引で年間20万円以上の利益を出した
  • 給与所得が年収2,000万円以上
  • 不動産を売って利益が出た
  • 不動産の賃貸経営をしている
  • 事業や投資の赤字を損益通算したい場合

 

一般的な会社員・公務員の副業では、給与所得以外の利益が20万円を超えているかが重要です。

 

例えば、アルバイトなど勤務先以外から給料を年間15万円受け取っているだけなら確定申告不要ですが、それに加えてFXで10万円の利益が出ていたら合計25万円の副収入になるため確定申告が必要です。

 

自営業での副業や投資で年間20万円以下の利益なら確定申告が原則不要ですが、確定申告した方がメリットになるケースもあります。

 

副業バイトをしていた場合

勤務先以外の給与収入が年間20万円を超えた場合は確定申告が必要です。
言い換えれば、年間20万円以下なら原則として確定申告が不要になります。

 

確定申告をすれば副業した際の給料で差し引かれた所得税などの還付を受けられる可能性があります。

 

副業の給料は所得税の乙区分といって、本業(甲区分)より高い税率で計算されます。
ただし、月額88,000円以下なら所得税不要です。
所得税の還付を受けられそうな時であっても、年間20万円以下なら微々たる金額にしかならないため、確定申告しない人が多数派です。

 

自営業・不動産投資の場合

自営業や不動産投資(賃貸経営)は、売上から経費を差し引いた金額が年間20万円を超えるかが確定申告の基準です。

 

仮に1,000万円の売上があっても経費が980万円以上あれば確定申告が不要になります。
しかし、無申告で決算書などの詳細資料を税務署に提出していないと、税務調査の対象になるリスクが高まるので注意しましょう。

 

一般的に動いているお金が大きくなるほど税務調査が入りやすくなると言われています。
年間20万円以下の利益でも売上が大きい場合は、青色申告などで確定申告することを推奨します。

 

損益通算とは

損益通算について

 

損益通算」は,、事業や投資で赤字だった場合に、翌年以降の利益から過去の赤字分を繰越控除できる制度です。

 

損益通算をするには確定申告が必要で、損益通算できる期間は自営業の青色申告で10年間、株式などの譲渡損益の繰越控除は3年間です。

 

自営業やフリーランスの白色申告だと、「被災事業用資産の損失の繰越控除」といって「災害で生じた事業用資産の損失しか繰越控除できません

 

年間20万円以下の利益なら原則として確定申告不要ですが、赤字が出ていた場合は金額と翌年以降の利益見込に応じて損益通算の申告をしておきましょう。

 

不安があれば相談しよう

相談する女性
確定申告の必要性は、それぞれの事情によって変わってきます。
不安があれば専門機関・専門家に相談しましょう。

 

税理士事務所の多くは無料相談を承っていますし、税務署へ問い合わせをすれば確定申告の必要性に対する回答や税務署主催の無料相談会の案内をしてくれます。

 

売上や利益の額面が大きい場合は、相応の報酬を支払って評判の良い税理士などのサポートを受けるとよいでしょう。